東京家庭裁判所 昭和35年(家)9175号 審判 1960年11月08日
本籍 米国 住所 東京都
申立人 ウイルキン・ライマン・スウイーダー(仮名) 外一名
本籍 中華民国 住所 申立人等に同じ
未成年者 金連生(仮名)
上記当事者間の養子縁組事件について、当裁判所は申立書、申立人の陳述並びに未成年者の後見人石橋○○の承諾に基いて、日本国法例、申立人の準拠法であるアメリカ合衆国マサチューセッツ州の養子に関する法律、未成年者の準拠法である中国民法及び日本国家事審判法を適用して次の通り審判する。
主文
申立人等が未成年者を養子とすることを許可する。
(家事審判官 藤原英雄)